☆ 普通自転車の歩道通行のル−ルが変更になりました!
● 普通自転車が歩道を通行できる場合
改正前
普通自転車の「歩道通行可」の標識があるとき
改正後
@ 普通自転車の「歩道通行可」の標識等があるとき
A 年齢13歳未満の児童及び幼児、70歳以上の者など政令で定める者が運転するとき
B 車道又は交通の状況からみて、やむを得ない場合
● 普通自転車の歩道通行方法が改正になりました!
改正前
@ 車道寄りの部分を徐行 ※ 歩道に標識等により指定されている通行部分があるときはそこを徐行
A 歩行者の通行を妨げるときは一時停止
改正後
@の※が改正「普通自転車通行指定部分」があるときは、その部分を徐行 ただし、その部分を通行している歩行者や通行しようとしている歩行者がない場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。また、歩行者にも通行回避の努力義務が追加され、歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
☆ 自転車乗車時に児童.幼児のヘルメット着用!
児童.幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童.幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
「乗車させるとき」とは
@補助いす等で、乗車させるとき
A自転車を運転させるとき
☆ 後部座席のシ−トベルト着用が義務化になりました!
改正前
後部座席などの同乗者(助手席以外の同乗者)は努力義務
改正後
後部座席など運転席.助手席以外の席でも完全義務化となります。高速道路等において違反した場合は、運転者に行政処分の点数が付されます。
☆ 「高齢運転者標識」の表示が義務化!
改正前
普通自動車を運転する場合、70歳以上のドライバ−の方は「高齢運転者標識」の表示は努力義務でした。
改正後
75歳以上のドライバ−に義務化され70歳以上75歳未満のドライバ−の方についてはいままでどおりの努力義務となります。
☆ 聴覚障害者、普通免許の取得が可能になりました!
「聴覚障害者標識」の表示が義務化に!
改正前
適性検査(聴力)の合格基準を満たさない聴覚障害者の方は、運転免許を取得することができませんでした。
改正後
適性検査の合格基準を満たさない方でも、車両にワイドミラ−を装着すること等を条件として、普通自動車免許を取得することが可能になります。
また、「聴覚障害者標識」の表示は義務化となり、表示車両への幅寄せや割り込みは禁止となります。