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「見舞金制度(シートベルト傷害補償制度)」とは・・・
─ 会員用シートベルト傷害保険特約付帯交通事故傷害保険 ─
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●保険金が支払われる場合
日本国内においてシートベルトを着用した被保険者が自動車を運転または搭乗中に、交通事故
によって死亡または重度後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。
*自動車には、特殊自動車(カタピラーを有する自動車、ロードローラー、構内運搬自動車、農耕
作業用自動車等)を含みません。 |
●お支払いする保険金(本ページ上部の記載の通り)
【死亡保険金】
被保険者が自動車に備えられているシートベルトを着用中に被った偶然な事故による傷害が原因
で、事故の日から180日以内に死亡した場合、記載の保険金額全額をお支払いいたします。
【重度後遺障害保険金】
被保険者が自動車に備えられているシートベルトを着用中に被った偶然な事故による傷害が原因
で、事故の日から180日以内に被保険者の身体に所定の重度後遺障害※が生じた場合、記載の
保険金額全額をお支払いいたします。
※重度後遺障害:@両眼が失明したもの A咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したもの
Bその他身体の著しい障害により終身常に介護を要するもの
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●保険金をお支払いできない主な場合
・事故時にシートベルトを着用していなかった場合
・故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・法令に定められた運転資格を持たないで、自動車を運転中の事故
・酒に酔ってもしくは麻薬、あへん、覚醒剤、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある
状態で自動車を運転中の事故
・自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の事故
・脳疾患、疾病、心神喪失
・戦争、外国の武力行使、革命などの事変や暴動
・核燃料物質による事故
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故
・・・など
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●保険の内容についてのお問い合わせ
AIU保険会社 水戸支店
〒310−0021
水戸市南町3−4−14
明治安田生命水戸南町ビル12階
TEL 029-226-6171
FAX 029-232-0106
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補償期間:茨城県内各地区交通安全協会に加入した日の翌日
午前0時から会員である期間の末日午後12時まで
※被保険者となる者の範囲
平成17年3月31日現在茨城県内各地区交通安全協会の会員である者のうち平成17年4月1日か
ら平成20年3月31日までの間に当該協会の会員資格を更新した大型免許・中型免許・普通免許・普
通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許・大型特殊第二種免許・けん引第二種免許を所有
の者、および平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に新たに当該協会の会員となった大
型免許・中型免許・普通免許・普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許・大型特殊第二種
免許・けん引第二種免許を所有の者全員
シートベルトを着用して自動車を運転または搭乗中に、交通事故によって
死亡または重度後遺障害を被った場合
死亡見舞金 50万円
(死亡保険金)
重度後遺障害見舞金 50万円をお支払いします!
(重度後遺障害保険金)
引受保険会社 AIU保険会社
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