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道路交法変更追加等の報告

道路交通法の一部改正(平成27 年6 月1 日施行)

違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」が義務づけられました。
平成27 年6 月1 日より、悪質な違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます。
悪質な違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「踏切不停止」酒酔い運転など14項目の違反をさします。
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。

道路交通法の一部改正(平成26 年6 月1 日施行)

「一定の病気等」に該当するドライバーを対象とした制度が新設されました。
一定の症状を呈するてんかんや統合失調症などの一定の病気やアルコール、麻薬等の中毒者を加えた「一定の病気等」に該当するドライバーによる交通事故を未然に防止するための各種制度が新設されました。

免許取得時・免許証更新時などの質問制度
都道府県公安委員会は、免許取得や免許証更新の申請をしようとする人に対して「一定の病気等」に該当しているかどうかを判断するための質問票を交付します。
質問票を交付された人は質問票に回答を記載し、申請時に提出しなければ免許取得や免許証更新ができません。
また、公安委員会は、免許保有者に対して「一定の病気等」に関する報告(報告書の提出) を求めることができます。
罰則(虚偽の記載や報告をした場合)1 年以下の懲役又は30 万 円以下の罰金

道路交通法の一部改正(平成27 年6 月1 日施行)

無免許運転等が厳罰化されました
無免許運転: 罰則 3 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金
  違反点25点
無免許運転の下命・容認、免許証の不正取得: 罰則 3 年以下の懲役又は50 万円以下の
罰金
無免許運転者に対する自動車等の提供: 罰則 3 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金

茨城県道路交通法施行細則一部改正(平成25年7月1日)

携帯電話等に関する規定
携帯電話等を手に持ちながら通話や操作をしたり、携帯電話や音楽プレイヤー等の画面を見ながら自転車を運転しないこと。


イヤホン等に関する規定
イヤホン・ヘッドホンを使用して音楽等を聴くなど、安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

※ ただし、難聴者が補聴器を使用する場合や、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に使用するときは除外されます。

罰則は・・・5万円以下の罰金

自転車を運転するときは、自転車安全利用五則を守りましょう。


※自転車安全利用五則

自転車は車道が原則、歩道は例外
車道は左側を通行
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
安全ルールを守る
  ・ 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
  ・ 夜間はライトを点灯
  ・ 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
子どもはヘルメット着用

道路交通法一部改正(平成24年4月1日)

右折矢印信号に関する規定の変更
これまで右折矢印信号は、右折のみ可能でしたが、転回(Uターン)ができるようになりました。

(注)道路標識等により転回が禁止されている交差点等においては、引き続き転回はできません。


聴覚障害者の運転可能な車両の種類が拡大!
・現在受けている普通免許で、普通貨物・原付・小型小特で運転できます。
・今までは普通免許のみ取得ができましたが、そのほかに原付、小特、普通自動二輪、大型自動二輪の
取得が可能になりました。

(注)普通自動車を運転するときは、聴覚障害者標識を標示し、視野を広げるためのワイドミラー等を
取り付けることが条件です。


運転経歴証明書の改定
身分証明書としての機能が強化され、自主返納した方のために経歴証明書制度が改定されました。

交付期間(申請による取り消し後) 1ヶ月以内→ 5年以内
記載事項変更 不可    → 可能
再交付 不可    → 可能
旧証明書からの切り替え 不可    → 可能

「自転車の一方通行」標識の新設(平成23年9月12日施行)

歩道または自転車道では、自転車は相互通行(自転車同士がすれ違うことができる通行)となっていますが、この標識を設置された道は一方通行規制されます。

標識は縦と横の二種類があり(右下図)、一方通行の方向は矢印で示され、その反対方向への自転車の通行が禁止されます。


自転車一方通行の標識この標識は、歩道や自転車道上での自転車の交錯による事故の危険性を減らすためのものであり、車道における自転車の一方通行規制については、従来通りです。補助標識で「自転車を除く」「軽車両を除く」などと示されている道路以外の一方通行道路では、自転車も一方通行を守ることが必要です。



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